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Business case業務事例

Business case業務事例


報酬規程

新都心法律事務所報酬規程

弁護士の主な取扱業務の標準的な弁護士報酬の額を列記したものです。
*但し、特殊な事件や複雑な事案を除きます。
*消費税を含みます。


Ⅰ 法律相談等

1. 法律相談料
(依頼者に対して行う法律相談の対価)
初回市民相談
30分ごとに5千500円
2. 書面による鑑定(基本)
(依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価)
11万円~33万円
3. 法律関係の調査(基本)5万5千円~11万円

Ⅱ 書類作成

1. 契約書(定型のもの)1千万円未満
5万5千円~11万円
1千万円~1億円
11万円~33万円
1億円以上
33万円以上
2. 遺言書(定型のもの)11万円~22万円(公正証書の場合3万3千円加算)
3. 内容証明郵便(基本)弁護士名無し
2万2千円
弁護士名有り
3万3千円~5万5千円

Ⅲ 調停・交渉事件

1. 契約締結交渉3百万円以下の部分着手金(最低11万円) 2.2%
報酬金 4.4%
3百万円超~3千万円の部分着手金 1.1%
報酬金 2.2%
3千万円超~3億円の部分着手金 0.55%
報酬金 1.1%
3億円超える部分着手金 0.33%
報酬金 0.66%
2. 調停、示談交渉着手金・報酬金とも民事訴訟等に準ずるが3分の2に減額できます。
3. 離婚調停,離婚交渉
(財産給付がないもの)
着手金・報酬金それぞれ22万円~44万円

Ⅳ 民事・商事・家事・行政事件

1. 民事訴訟
(審級ごとに1件。事件の難易により30%の範囲で増減あり)
(経済的利益の額)
金3百万円以下の場合
着手金(最低額11万円) 8.8%
報酬金 17.6%
金3百万円を超え、
金3千万円以下の場合
着手金 5.5%+金9万9千円
報酬金 11%+金19万8千円
金3千万円を超え、
金3億円以下の場合
着手金 3.3%+金75万9千円
報酬金 6.6%+金151万8千円
金3億円を超える場合着手金 2.2%+金405万9千円
報酬金 4.4%+金811万8千円
2. 離婚訴訟
(財産給付がないもの)
着手金
33万円~55万円
報酬金
33万円~55万円
3. 境界確定訴訟
(経済的価額が低いもの)
着手金
33万円~66万円
報酬金
33万円~66万円
4. 手形・小切手訴訟(経済的利益の額)
金3百万円以下の場合
着手金(最低額5万5千円) 4.4%
報酬金 8.8%
金3百万円を超え、
3千万円以下の場合
着手金 2.75%+金4万9千5百円
報酬金 5.5%+金9万9千円
金3千万円を超え、
金3億円以下の場合
着手金 1.65%+金37万9千5百円
報酬金 3.3%+金75万9千円
金3億円を超える場合 着手金 1.1%+金202万9千5百円
報酬金 2.2%+金405万9千円
5. 督促手手続き 着手金(最低金5万5千円)は契約交渉事件に準じ、報酬金は民事又は手形・小切手訴訟の2分の1。
6. 保全命令、民事執行 民事訴訟事件を基準に規定の定めるところによる(着手金最低額保全金11万円、執行金5万5千円)
7. 破産、和議、会社更生等 規定第26条に定める着手金、報酬金
8. 任意理 規定27条に定める着手金、報酬金
9. 行政上の不服申立規定28条に定める着手金、報酬金
10. 証拠保全、即決和解、公示催告、債権届出、簡易な家事審判 規定37条1号に定める手数料
11. 遺言執行、会社設立、株主総会指導、現物出資証明規定37条2号に定める手数料

Ⅴ 刑事事件

1. 事案簡明な事件着手金金22万円~金44万円
報酬金 不起訴・執行猶予
金22万円~金44万円
略式命令・求刑の減刑
上記金額を超えない額
2. 前段以外の事件着手金金33万円以上
報酬金 無罪
金55万円以上
不起訴・略式命令・執行猶予
金33万円以上
求刑の軽減
軽減の程度による相当な額
3. 保釈、勾留執行停止、準抗告、勾留理由開示等依頼者と協議の上、1,2の外に着手金、報酬金を受け取ることができる
4. 告訴、告発、検察審査の申立等 着手金1件金11万円以上。報酬金は依頼者との協議による。

Ⅵ 少年事件

着手金 金22万円~金44万円
報酬金 非行事実なしによる不開始等金33万円以上
その他 金22万円~金55万円

Ⅶ 時間制

以上の例によらず、1時間当たり金1万1千円以上の割合による時間制により弁護士報酬を定めることができる。


Ⅷ 顧問料

事業者月額金5万5千円以上、非事業者年額金6万6千円(月額金5千5百円)以上


Ⅸ 日当

半日金3万3千円~金5万5千円
1日金5万5千円~金11万円

Ⅹ 実費等

収入印紙、郵便切手代、謄写料、交通費などは依頼者の別途負担

企業法務・企業顧問

企業法務・企業顧問

企業経営にあたって生ずる紛争解決全般にわたって手がけています。

債権回収、会社関係に関する訴訟・非訟事件・コンプライアンスの法的アドバイス・各種契約書の作成・チェック、人事労務問題、事業譲渡、会社分割、会社合併等、取締役会運営、株主総会対策・指導、顧客等からのクレーム対応、独占禁止法関係等幅広く取り扱っています。
企業活動では日々多くの問題が発生し、解決が迫れます。しかし、相談や事件解決への着手に手間と時間がかかるのでは、気軽に相談することができず、時機を逸してしまうことで、適切な解決から遠のいてしまうということが起こってしまいます。
顧問契約を締結すると通常の相談までのステップを踏まず、いきなり顧問弁護士に連絡をして早急な相談をすることが可能となりますので、顧問契約をしていない場合と比較すると、より的確なアドバイスを早急に受けることができるようになります。
また、契約書のチェックなどでしたら、メールで対応できますので、時間と費用の節約ができます。

損害賠償請求

損害賠償請求

交通事故、医療過誤、セクシャルハラスメント、DV、不貞行為、労災事故、学校事故など、生活の中で被ってしまった被害(損害)に対して損害賠償を請求することができます。
当事務所では、多くのケースで損害賠償請求事件を解決してきました。
納得のいく解決に導くためにも、まずは弁護士にご相談ください。

借金問題・任意整理・自己破産・民事再生

借金問題・任意整理・自己破産・民事再生

任意整理とは

債権者と交渉して支払額や支払方法などの交渉をして、無理のない返済ができるようにすることです。

自己破産とは

裁判所に破産及び(借金の支払いの)免責の申立をすることです。
裁判所から免責の決定が下りると借金の返済の必要がなくなります。

民事再生とは

裁判所の手続きを通して、債権者に返済する額を減額し、無理のない返済ができるようにする手続です。

いずれの手続きにもメリット・デメリットがあります。
当事務所では、ご相談者様の生活状況や収入、債務額の総額等をお聞きして、それぞれの手続きのメリット・デメリットをご説明したうえで、ご相談者様にとって最も適切な手続きをご提案致します。

過払金の回収

過払金の回収

過払金(かばらいきん)とは

文字通り払いすぎた金銭をいいますが、特に、貸金業者などから高利の借入れをした借主が、本来、借入金の返済は終わったのに返済を続けたため払いすぎた金銭をいいます。

2010年以前に貸金業者やクレジット会社などから5年以上借り入れと返済を続けていた場合、借金が実際にはかなり減っているかゼロになっている、または過払い金が発生している場合があります。
もしかしたら過払い金が発生しているかも・・・と思われる方はご相談ください。

DV

DV

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは

「親密な関係にあるパートナーからの暴力」のことをいいます。
ここでいう「暴力」の形はさまざまで、1.身体的、2.精神的、3.性的、4.経済的など、多面的な要素を含んでいます。 また恋愛関係にあるカップル間にも存在します。
特に家族内という閉ざされた人間関係の中で行われるため、外部からは極めてわかりづらく、犯罪として発覚することは極めて少ないのです。
ですから、長年被害にあい続けるということがよく見られます。
お一人で苦しまず、まずは弁護士やカウンセラーなどの専門家にご相談されることをお勧めします。

離婚

離婚

離婚を巡って生じる様々な問題(慰謝料、財産分与、年金分割、婚姻費用分担請求、親権、等々)は、正確な知識や情報を得て自分にあてはめて検討することは一般的に難しいように思われます。
また、感情的になって慰謝料、財産分与・親権などの問題をきちんと解決しないまま、その場の勢いで離婚され、後になって問題の解決ができない、または立場が不利になってしまい「困っているという方も少なくありません。

当事務所では、ご依頼者様の立場にたって丁寧にお話をお伺いし、最善の解決へと導けるよう心がけておりますので、即断されず、まずはお気軽にご相談ください。

親権

親権

親権、監護権、面接交渉(別居している親が子供と会ったり、手紙や電話などのやり取りをすること)、養育費など、離婚時や離婚した後に問題が生じる場合がよく見られます。
当事者同士で解決しようとしても、感情的になりやすい問題だけに、なかなか解決できないことが多いようです。
いずれの場合も子どもの生活・福祉を考えて決めることが大切です。
また、面接交渉権や養育費の支払いなどは、本人が認めたくなくても法律や判例で保証された権利や義務です。
ただし、相手方に保証されている権利を法的に制限できたり、または自分に課せられた義務を免れることができる場合があります。
ケースによって違いますので、まずはお気軽にご相談ください。

相続・遺言

相続・遺言

相続をめぐっては、遺言書の書き方、遺産分割の方法、相続放棄の必要性の有無など様々な問題が生じます。
当事務所は、公正証書による遺言書作成から協議(話し合い)・調停・裁判による遺産分割の解決まで、相続に関するあらゆる問題に対応しております。
おかげさまで、当事務所の最善の解決へ導く交渉力には定評を頂いており、口コミやご紹介でご相談にいらっしゃる方も多くおられます。
また、協力関係にある司法書士や税理士と共に相続に関する問題を総合的に解決することができます。まずはお気軽にご相談ください。

不動産問題

不動産問題

当事務所では、未払賃料請求、建物明渡し請求 、地代・家賃の総額・減額を請求する事件、 建物に瑕疵があった場合の損害賠償請求、建築紛争に関する事件、境界確認、不動産の時効取得事件など、広く不動産に関係する事件を取り扱い、多くの事件を解決してきました。
不動産をめぐる問題は、特に専門的な知識が必要ですし、仮処分・訴訟等の法的手続きが必要な場合が少なくありません。まずは、弁護士にご相談ください。

交通事故

交通事故

交通事故後の保険会社との対応では、「過失割合」、「症状固定」、「後遺症認定」等普段の生活では馴染みのない言葉が多くでてきます。
よく意味がわからないまま保険会社から賠償金額を提示されたけれども、その金額が妥当なのかどうなのかわからない・・・、という方が多いようです。
保険会社は裁判所の基準ではなく保険会社の基準で賠償金を算出し、提示してきます。
一方、弁護士は本来受け取るべき裁判所の基準に賠償金をあげて請求・交渉するため、弁護士費用を考慮したとしても、弁護士に依頼した方が受け取る賠償金が多くなる、というケースがほとんどです。
また、交通事故後の入院や通院に関するだけでも注意すべきことがあります。
万が一、交通事故にあわれた場合には、早めにご相談されることをお勧めします。

医療過誤

医療過誤

医療事故に遭遇した患者さんやその患者家族は、医師の説明、医療行為に疑問を抱いた場合、まずは正確な事実を知りたいと願っていることと思います。
そこで当事務所では、医療事故(医療ミス)、看護事故(看護ミス)について、カルテ等に基づき正確な事実を明らかにするように努めています。
調査の結果、その医療行為に問題があったと考えられ、単に医療行為のレベルが低い、患者家族への対応が不適切である、というだけではなく、①「過失+因果関係+損害」を立証できる見込みが高く、かつ②患者家族から損害賠償請求の依頼があった場合は、さらに医療機関と交渉等を行い、損害の適正公平な負担を実現するように努めています。
さらに、交渉によって解決できないときは、医療訴訟を行い裁判所の適正な判断を求めることもあります。医療事故に遭遇した患者さんは,通常、「おかしい!」と直感しても、すぐには確信をもてず、いろいろ調べたりしているうちに、徐々に医療ミスに気付いていくものです。
しかし、気付いたときには,当時の担当医などから話が聞けなくなったり、診療記録などがなくなったりして、責任追及が難しくなることが往々にしてあります。

医療事故に遭ったら手遅れにならないためにも、患者側もすみやかに対策をとることが大切です。
まずは弁護士にご相談ください。

行政事件

行政事件

いわゆる行政事件とは、国や公共団体の行為を是正するよう求める事件、国や公共団体の違法な行為によって受けた損害の賠償を求める事件などをいいます。
例えば、課税処分、課徴金納付命令の不服申し立て、道路拡張による換地処分に対する不服申立などです。
行政・規制に対する対応及びこれを不服として訴訟等の場で争っていくことは、簡単にできることではなく、専門的な知識や経験が必要です。
当事務では、国や地方公共団体が行った各種許認可等に対する不服申立てや、これら行政処分の取消訴訟・差止訴訟,行政の違法行為に対する国家賠償請求事件などの行政事件、行政訴訟にも対応しています。
まずは当事務所にご相談ください。

刑事事件

刑事事件

刑事事件では

関係各機関への対応や被害者との示談交渉など初期の対応とスピードがその後の手続に重要な意味を持つ場面も多く、このような各機関との折衝、被害者との示談交渉を適切かつ迅速に行うためには、刑事事件の経験豊富な弁護士によるサポートが不可欠です。
当事務所では起訴前の捜査段階における弁護活動(起訴前弁護)を精力的に行い、多くの事件において早期解決を果たしてきました。
また、起訴後の弁護活動においても、否認事件・自白事件を問わず、重大事件や軽微事件を問わず、被告人の利益に光を当てるべく、精力的に刑事事件に取り組んでいます。

少年事件

少年事件

未成年の少年・少女が、罪を犯したり、不良行為を行い、逮捕されたり、家庭裁判所に送致されたような場合に付添人として活動します。
付添人とは、家庭裁判所の手続きが始まった後、少年の味方になり、少年が立ち直る手助けをする者です。
事実に争いがある場合には、少年の言い分が認められるように、裁判所に対して働きかけ、刑事事件の弁護人のような役割を果たします。
未成年の少年・少女は、思っていることを素直に話せなかったり、自分の思いをうまく言葉にできずにいる場合が少なくありません。
当事務所では、少年・少女やそのご家族に寄り添い、少年・少女の立ち直りのお力となれるよう心がけています。

各種トラブル

各種トラブル

近隣の工場や高層ビル、住宅や店舗との関係で、日照・眺望・通風・騒音・振動・悪臭などの被害を受けている場合、また、現在被害を受けていなくても、近隣に高層ビルやマンション、ゴミ処理施設などの建設が予定され、建設によって日照・眺望・通風・騒音・振動・悪臭などの被害を受けるおそれがある場合は、建築の差止めを求めるなどの方法も考えられますので、まずは弁護士にご相談ください。
その他、隣地との境界をめぐる紛争や通行権に関する紛争なども取り扱っています。

その他

その他

職場でのパワーハラスメント(上司などによる肉体的・精神的暴力、嫌がらせ等をいいます)、賃金未払い、不当解雇等の労働問題、こどものいじめ、犯罪被害にあわれた方の被害者請求等、あらゆるお困りごとのご相談に対応致します。

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